書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
第1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第35条 意見の聴取
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(税理士法より抜粋)
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当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。
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電子取引データの電子保存が義務付けられました
電子帳簿保存法の改正に伴い、令和4年1月1日から電子取引データの電子保存が義務付けられました。
メール等で受け取った請求書・領収書等(電子取引データ)を「印刷して保存」する方法が原則として認められなくなり、「電子保存」する必要があります。
これは、電子帳簿保存の承認申請の有無にかかわらず、電子取引を行っているすべての事業者に、会計年度に関係なく適用されます。
TKCの会計ソフト「FXシリーズ」は「証憑保存機能」を標準搭載しており、電子取引データの電子保存に対応しています。
詳細については、当事務所にお問合せください。
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